年金Q&A

※クリックで回答に移動します
Q. 年金は何年加入したらもらえますか?

Q. 国民年金はいつからもらえますか?
Q. 厚生年金はいつからもらえますか?
Q. 年金請求の手続き先はどこへ行けば良いの?
Q. 年金の請求をするとき、何を持っていけばいいの?
Q. 60才以上で在職していると、年金が減るって本当?
Q. 定年で失業給付(基本手当)をもらうと年金は止まる?
Q. 高年齢雇用継続給付をもらうと年金が減る?
Q. 自営業の夫が亡くなった時に、遺族年金は貰える?
Q. サラリーマンの夫が亡くなりました。遺族年金を貰うにはどうしたらいい?
Q. どんな場合に障害年金が貰えるの?

Q,年金は何年加入したらもらえますか?

「年金」には、自営業者、農業従事者、サラリーマンの妻が加入する「国民年金」、サラリーマン、OLが加入する「厚生年金」、公務員等が加入する「共済組合(年金)」があります。
国民年金は「基礎年金」と呼ばれ、全ての人に共通の基礎年金として給付されます。
したがって、サラリーマンやOL、公務員等の方々は国民年金加入のもと、厚生年金、共済組合にも加入していることになります。
家に例えるなら、2階建ての年金です。
自営業者や農業の方、サラリーマンの妻の方は1階建て(平屋)の国民年金のみとなります。
国民年金、厚生年金、共済組合すべて原則は「25年以上」加入する必要があります。
(1か月でも足らないと年金は支給されません。)
ただし、昭和31年4月1日以前生まれの方は、加入期間の短縮特例として、年金の制度と生年月日に応じて15年から24年の加入で25年加入したとされる場合があります。
また、3つの制度の加入期間の合計に、「カラ期間」と呼ばれる期間を合算して25年以上あれば、受給資格有りとされます。
なお、60歳の方が、カラ期間等を通算しても25年満たさない場には、65歳に達するまで国民年金に任意加入できますので、加入期間を25年に満たしてから年金受給資格を得ましょう。
さらに、昭和40年4月1日以前生まれの方は、特例で70歳に達するまで特例任意加入ができます。

Q. 国民年金はいつからもらえますか?

原則は65歳からです。
ただし、希望すれば年金の「繰り上げ・繰り下げ」ができるので、最短で60歳からもらうことができます。
・「繰り上げ」の場合、1か月早くもらうごとに0.5%(1年で6%)の減額になります。たとえば、60歳に繰り上げてもらうと、70%の受給率になります。
・「繰り下げ」の場合、1か月遅くもらうごとに0.7%(1年で8.4%)の増額になります。たとえば、70歳に繰り下げてもらうと、142%の受給率になります。
上記受給率は昭和16年4月2日以降生まれた人の場合です。
そして、受給した時点での受給率はその後一生変わりません。60歳でもらい、7割になるとその後はずっと7割のままです。どの年齢からもらっても77歳~80歳ごろに受給総額は同額になります。 繰り上げて年金をもらう場合の注意点として、①障害年金・寡婦年金がもらえなくなる。②遺族年金がもらえるようになっても、65歳までは老齢基礎年金か遺族年金がどちらか1方となることです。
金額は毎年、変更されますのでお問い合わせください。

Q. 厚生年金はいつからもらえますか?

通常は60歳からもらえます。
ただし、昭和36年4月2日以降生まれの方は、残念ながら65歳からとなります。
それ以前の生まれた方は、生年月日により報酬比例部分と定額、あるいは、報酬比例部分のみ若しくは、63歳から報酬比例部分がもらえる等、人によって支給開始年齢まで異なります。
金額は社会保険庁から毎年誕生日月に送られてくる「年金定期便」を参考にされると、分かりやすいかと思います。

Q. 年金請求の手続き先はどこへ行けば良いの?

1)厚生年金のみの加入の方⇒最後に勤めた会社を管轄する会保険事務所
2)複数の制度に加入し、最後が厚生年金の方⇒同上
3)複数の制度に加入し、最後が国民年金又は共済年金の方⇒住所地の社会保険事務所
4)国民年金のみ(弟3号被保険者期間のある)の方⇒同上
5)国民年金のみ(第1号被保険者のみ)の方⇒市区町村の国民年金課

Q. 年金の請求をするとき、何を持っていけばいいの?

国民年金は厚生年金の手続きをする時に提出する書類は「裁定請求書」といいます。厚生年金をもらえる人には、60歳の3か月前に社会保険業務センターより送付されます。
一方65歳の3か月前に送付される人もいます。国民年金だけの人、また、厚生年金が1年未満で60歳からもらえない人、厚生年金がもらえるのにまだ手続きをしていない人です。
そしてその裁定請求書に添付する書類は、たとえば、20年以上勤め、加給年金の対象者(妻)がいる元サラリーマンであれば、
①戸籍謄本
②住民票謄本(家族全員の続柄が記載されているもの)
③加給年金対象者(妻)の所得を証明するもの(非課税証明、課税証明)
④老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届

この他にも請求者によっては、年金加入期間確認請求書や繰り上げ請求書などが必要なことがあります。
提出書類の他に持参するものとして、
・年金手帳(本人、並びに配偶者の基礎年金番号通知書)
・雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証
・貯金通帳
・本人や配偶者が年金を受給している時はその年金証書
・印鑑(認印)

Q. 60才以上で在職していると、年金が減るって本当?

65歳未満と65歳以降では、減額される基準額が異なりますが、在職していた場合、もらう年金を月額換算(年金月額)し、月収とその1年間の賞与を12で除した額が一定基準額を超えた場合、年金は減額されて支給されます。65歳未満の場合は28万円、65歳以上は48万円が基準額になります。
60歳で定年退職すれば減額されることはありません。(※失業給付を受けない場合)
継続雇用制度で60歳以後も勤務した場合であっても、退職すると全額支給になります。
したがって、会社のほうも60歳以降、継続雇用する場合、この点を考慮して、給与額や労働時間等処遇を変更しているようです。

Q. 定年で失業給付(基本手当)をもらうと年金は止まる?

平成10年4月1日から、65歳未満のひとで雇用保険法による失業給付(基本手当)を受給すると、その間、老齢厚生年金は支給停止されます。
これは、老齢厚生年金の基本は職業生活から引退した人に対する所得保障であり、就業意欲と能力があり、働き続けようとする人の所得保障を目的とする失業給付との併給は不合理だとする考え等により支給を停止することとなったようです。
なお老齢厚生年金は、課税対象となりますが、基本手当は非課税です。この辺が、どちらを優先するかの判断のカギになることもあります。両者の受給額を比較するときは、この点も考慮してください。

Q. 高年齢雇用継続給付をもらうと年金が減る?

厚生老齢年金を受けながら、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受けると、在職老齢年金による調整に加え、高年齢雇用継続給付とも調整されます。
具体的には、
①60歳時賃金に対する60歳以降の賃金が75%未満になると雇用継続給付は、賃金割合に応じて60歳以降賃金の最高15%を支給します。
②厚生老齢年金の年金額は、賃金割合に応じ在職老齢年金から60歳以降賃金(標準報酬月額)の最高6%が減額されることになります。
高年齢雇用継続給付(管轄/ハローワーク)を受ける条件としては、次のケースにすべてあてはまる場合に支給されます。
・60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・雇用保険の被保険者期間が5年以上
・60歳時点での賃金(60歳になる過去6か月の平均賃金)に比べ60歳以降の賃金が75%未満に減少

Q. 自営業の夫が亡くなった時に、遺族年金は貰える?

自営業の夫は国民年金に加入することになっているので、その夫が亡くなったとき、妻に18歳未満に子供(18歳になった年の年度末、以下同じ)いる場合に限り、遺族基礎年金が支給されます。妻に子供がいない場合は、遺族基礎年金は支給されません。子供しかいない場合は、子供に支給されます(*1)。
妻が亡くなっても、夫には遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金は旧法の、母子年金、準母子年金、遺児年金に替わるものであり、生計の中心となって働いていた者が死亡した場合に、残された妻又は子に対し、その生活の安定を図るため、一定の所得を保障することを目的として支給される年金給付だからです。
障害年金と同様の一定の保険料納付要件を満たす必要があります。そして遺族基礎年金は子供の人数で年金額が決まります。18歳未満の子供が1人いる場合、年額1,020,000円
子供が2人の場合は1,247,000円となります。(身障の子は20歳になるまで遺族基礎年金がもらえます。)
なお、子供のいない妻は、国民年金保険料を25年以上かけた夫が死亡した場合は、10年以上夫婦であれば、寡婦年金がもらえます。(60歳から65歳までの期間)
また、夫が3年以上保険料を納めていれば、掛捨て防止の意味で、遺族年金の代わりに死亡一時金が一定要件の親族に支給されます。

Q. サラリーマンの夫が亡くなりました。遺族年金を貰うにはどうしたらいい?

遺族厚生年金が支給されるのは以下の場合です。
①現職のサラリーマンの死亡(在職中の死亡)
②病気退職後の死亡(初診日から5年以内)
③障害厚生年金受給権者の死亡(1級、2級の障害年金に該当する場合)
④老齢年金、通算老齢年金、老齢厚生年金を受給中の者の死亡。
⑤老齢厚生年金を受給できるだけの加入年数がある人が、老齢厚生年金を受給する前に死亡。
一定の保険料納付要件を満たすのは、障害年金、遺族基礎年金と同じです。
そして、遺族厚生年金の支給順位は決まっています。配偶者と子、両親、孫、祖父母の順に権利があります。
遺族基礎年金に比べてその遺族の範囲が広いのは、遺族厚生年金は、世帯単位での給付を前提にしているからです。
夫が亡くなった時、妻の年収が850万(所得でいくと655万)以上あり、それが5年続くと認められる時は、遺族厚生年金は支給されません。
最後に、遺族厚生年金の額ですが、おおむね、配偶者、子、両親、祖父母が受給する場合、
報酬比例の年金額×4分の3です

さらに夫が死亡したとき、妻の年齢が40歳以上で、遺族基礎年金が支給されない場合は、中高齢の寡婦加算594,200円が65歳まで加算されます。65歳以降は経過的寡婦加算にかわり、金額が幾分減額されます。

Q. どんな場合に障害年金が貰えるの?

自営業の人が病気やケガをした時は障害基礎年金、サラリーマン(厚生年金)の人が病気やケガをした時は障害基礎年金の他に、障害厚生年金が支給されます。
障害年金をもらうためには、以下の要件を満たす必要があります。
① 受診日要件(ケガや病気で はじめて医療機関で受診した日です)
・国民年金、厚生年金とも「被保険者」であること。
・国民年金の被保険者であった人で、60歳から65歳未満で国内に居住する者であること。
②一定の保険料納付要件を満たすこと
初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していないこと等です。会社に勤めている場合は、会社が支払の責任をもつので、問題は無いでしょう。
③障害認定日に障害等級に該当すること
障害等級とは障害の度合いで、障害基礎年金には、1級、2級、障害厚生年金には1級、2級のほか3級、とそれより障害の程度が軽い障害手当金(一時金)があります。
等級は、日常の生活能力の喪失程度により区分され、1級は、他人の介助がないと日常生活が困難な状態(100%喪失)で、2級は、すこしは自力でできるが日常生活の大部分で他人の介助が必要な状態(75%喪失)といわれます。
障害認定日は
・病気のときは、初診日から「1年6か月」経った時、ケガのときはケガが治った時(症状が固定したとき)です。
片足切断のような場合は初診日より1年6か月たっていなくても、切断日が障害認定日になります。
・人工透析(障害等級は2級)をしたときは、人工透析をした日から3か月目が障害認定日となります。
なお、障害年金の手続きには医師の診断書が必要となります。

PC用表示で見る
スマートフォン用表示で見る